児童発達支援
障がいのある就学前(義務教育年齢に達していない)の児童が、日常生活における「基本的動作」や周囲の人の援助を受けず自分自身が活動できる「自活」に必要な知識の習得や一緒に遊んだり、おしゃべりをしながらコミュニケーションをはかり集団生活への適応のための訓練をおこないます。障がいや発達を考慮し無理のない個別の目標を長期と短期で計画し療育を進めていきます。
 放課後等デイサービス
学校通学中の児童の放課後や夏休み等の長期休暇中において生活能力向上のための支援を継続的に提供することにより、学校教育とサービス支援によるお子様の自立促進、放課後等の居場所づくりをおこないます。 また、友達との関わり合いの中で「待つ」ことや「思いやり」などを学び集団の中で社会性、ルールを身につけコミュニケ―ション能力を習得します。
 空き状況のお問い合わせ・見学相談
通所に必要となる受給者証の手続き開始時に通所施設の決定が必要となります。通所を希望される方は施設へ空き状況の確認またはご相談ください。 お電話(日曜日・祝祭日を除く9:00~18:00まで)またはホームページのお問合せフォームにて承っております。 ご連絡後に内容を確認し訪問日または相談日をご案内させていただきます。 訪問当日はご本人様(お子様)と保護者の方に希望の施設へ見学にお越しください。施設担当スタッフがご案内させていただきます。
 障がい児の利用者負担について
児童福祉法による障がい児対象のサービスには契約方式が採用されています。 障がい児対象のサービスを受ける児童の保護者は、障がい児通所支援の場合は市町村に、障害児入所支援の場合は道に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。 18歳以上の障害児施設入所者又は放課後等デイサービスの利用者については障害者自立支援法に基づくサービスが提供されますが、引き続き、入所支援又は放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用することができます。
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯
(所得割28万円(※)未満)
対象者が18才未満の方 4,600円
対象者が18才以上の方 9,300円
一般2 住民税課税世帯で市町村民税所得割額が
28万円以上(対象者が18才未満)の方
16万円以上(対象者が18才以上)の方
37,200円

(※)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
所得割額とは所得金額に比例して課税される住民税額で課税標準は前年の所得により算定されます。

所得を判断する際の世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者 (施設に入所する18歳・19歳を除く)障害のある方とその配偶者
障害児 (施設に入所する18歳・19歳を含む)保護者の属する住民基本台帳での世帯

 ご相談・お問合せはこちら
児童発達支援・放課後等デイサービス
げんきるーむ 発寒
札幌市西区発寒6条10丁目7-10
 TEL 011-668-1100
 FAX 011-668-1107

児童発達支援・放課後等デイサービス
げんきるーむ 西野
札幌市西区西野2条2丁目5-11
 TEL 011-668-1101
 FAX 011-668-1108

児童発達支援・放課後等デイサービス
げんきるーむ 西野3条
札幌市西区西野3条6丁目6-1
 TEL 011-668-1102
 FAX 011-668-1109

げんきる~むでは「自閉症」「広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群など)」「注意欠如・多動性障害(ADHD)」「学習障害」「チック障害」などの症状に適した環境を調整しながら肯定的対応による支援と小さな集団での療育を受けることによってコミュニケーションの発達を促し、適応力を伸ばすことに努めています。

 げんきる~む 外部リンク
ぐりんくねっと
お子様がいる家庭向け情報発信サイト「ぐりんくねっと」に掲載中
元気さーち
障害児通所支援事業所や相談支援事業所の空き情報の検索サイト
全国介護事業者連盟
法人・サービス種別の垣根を超えた介護事業者による団体
児童発達支援連絡協議会
行政との連携の強化を図る一般社団法人